ファッションを通販で購入しようとする場合、テレビやカタログ、ホームページといった広告を見て、どの商品がよいかを消費者自身が選んで注文することになります。そのため、頼んでもいないのにセールスマンが自宅に押しかけてきて商品の宣伝をするような訪問販売とは違って、相手の話術に乗って騙されて契約をさせられるといったおそれがないため、特定商取引法とよばれる法律のなかでは、クーリングオフのように、消費者が無条件でファッション通販の契約を解除できるような権利は認められていません。しかし、こうしたファッション通販の場合には、ホームページなどの媒体のどこか見やすい場所に、返品の対応についての決まりごとが書かれているのが普通です。このような決まりごとが書かれていた場合については、法律上もその内容が優先されますので、よく読んでから注文をして、商品が届いたあとで返品にかかわるトラブルが生じないようにすべきといえます。
いっぽう、もしもこのような返品に関する決まりごとが書かれていなかった場合については、法律では商品が届いてから8日以内であれば、クーリングオフ制度にかわるものとして、消費者の送料負担によって返品することは可能だとしています。このように、ファッションの通販を利用する場合には、返品についての決まりごとが広告に掲載されているかどうかによって、取り扱いがまったく異なってくることがありますので注意が必要となります。
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